企業が外国人技能実習生を受け入れる事により個々の能力を引き出し、職場の活性化とグローバル化を目指せます。
当組合は戦後公布された商工協同組合法により、「東京都包装木箱工業協同組合」として昭和22年5月に発足いたしました。昭和30年に入り段ボールケース需要拡大にともない、当組合員の過半数がその制作に携わるようになったことからその名称を、昭和38年6月に、「東京都包装木箱紙器協同組合」に変更いたしました。しかしながら平成20年代から組合員各位の業態が多様化し、大勢の組合員の方が脱会し、当組合も時代の超勢に対応すべく組合員の資格や地区を多岐に広げ、名称も平成30年2月に現名称とし、異業種間の交流をはかるとともに、以下の外国人技能実習生受け入れ事業に積極的に取り組んでいます。
外国人技能実習制度
(1)技能実習制度は、国際貢献のため、発展途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、実際の職務現場における教育訓練を通じて技能を習得させる制度です。(平成5年に制度創設)
(2)技能実習生は、入国直後の講習期間以外は、雇用関係の下、労働関係法令等が適用されており、平成30年末時点で、全国に約33万人在留しています。

特定技能
弊組合は、「登録支援機関」業務も行っております。お問合せ、またはメールにてご連絡ください。

外国人技能実習生受入れのメリット
(1)作業工程等の見直しによる作業効率改善等
技能実習生を受け入れるためには、作業工程の確認やマニュアル化が必要であり、また働くために必要な基本ルールの作成も必要となります。このように、改めて作業工程等の見直しをすることで、作業効率や労務管理の改善をはかることができます。
(2)職場の活性化
技能実習生は日本の技術を習得するという目的意識を持った18歳以上の若い年代であり、 彼らが組織に加わることにより、 職場の活性化につながります。
(3) ビジネスチャンスの拡大
外国人を受け入れることによって、 その企業ではグローバル化が醸成され、 異文化に対する理解が深化し、そのことが海外事業展開に繋がったり、 海外企業とのパイプ作りの一助になる可能性があります。

当組合で現在対応できる職種と地区
(1) 鉄骨・鉄筋工事業、塗装工事業、 畜産食料品製造業、 木箱製造業 (折箱を除く)、 段ボー ル箱製造業、紙器製造業、 金属素形材製品製造業、 プラスチック成形材料製造業(廃プラスチックを含む)、 生活関連産業用機械製造業、 こん包業 (組立こん包業を除く)、組 立こん包業またはその組立こん包資材取扱業
(2) 東京都・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県

団体監理型技能実習生受入可能人数
| 常勤職員総数 | 30人以下 | 31~40人 | 41~50人 | 51~100人 |
|---|---|---|---|---|
| 受入可能人数 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 |
| 常勤職員総数 | 101-200人 | 201-300人 | 301人以上 | |
| 受入可能人数 | 10人 | 15人 | 常勤職員総数の20分の1 |
【注】 常勤の職員には、正社員と同様の就業時間で継続的に勤務している日給月給者を含む。
外国人技能実習生受入れの流れ
技能実習生制度を詳細にご説明させて頂き、ご納得頂けましたら当組合に加入された (当組合員になられた) うえで、 お申込み頂きます。
お申込み頂いた内容に従い、 現地の送り出し機関では技能実習生を募集し、書類選考・ 面接を経て、 実習生候補者の絞込みを行います。
当組合員様と当組合が現地にて実習生候補者との面接を実施し、 最適な 人材の選抜・決定を行います。
合格者は現地の日本語学校で、 約3ヶ月以上、 日本語や日本の生活習慣について学びます。 同時に組合では、技能実習1号の在留資格認定証明書の申請を入国管理局に対して 行います。書類等に不備がなければ、 申請後約1ヶ月半で交付されます。
技能実習生本人は、在留資格認定証明書交付後、現地の日本大使館で査証(ビザ) の 手続きを行い、 「技能実習1号」 という資格を取得します。 査証手続きから資格取得まで約10日程度です。
技能実習生は、 入国管理局による在留資格検査などを経て入国となります。
技能実習生は、 集合研修施設で、 実践的な日本語、 日本文化 習慣等を学び、 また公共機関(警察署・消防署等)の講師による講習をうけます。
技能実習生は約1ヶ月の講習終了後に、当組合員各社様に配属となり、 技能実習が開始されます。
技能実習生は技能実習1号期間中に修得した技能を基に技能検定 (基礎級)を受験し、 合格すれば組合は、 技能実習2号の在留資格変更と在留期限更新の申請を行います。
技能実習生は2号の資格で、更に2年間実習を行い、 1年目よりもっと難しい技術を修得します。
【帰国】 技能実習生は3年間の実習を終え帰国します。 【一時帰国 (1ヶ月以上 [第3号技能 実習開始前又は開始後1年以内]) 】 更に高い技術を身につけ技能実習3号を目指す技能実習生は、 一時帰国したあと、 再入国しますが、 一時帰国の前に技能検定3級に合格していなければなりません。 更に、 監理団体 (組合) 及び実習実施者 (当組合員様) については、一定の明確な条件を充たし、 優良であることを認められることが、 技能実習3号の実習生を受け入れられる条件です。 なお、 3号の実習生の待遇は、 日本人従業員と同一です。
組合は、 技能実習3号に関する在留資格変更と在留期限更新の申請を行います。
3号の技能実習生は、 技術検定2級を受検後、 高い技術力を身につけて、 帰国します。
外国人技能実習生受入に関連する概算費用<例示>
| 項目 | 一人当たり金額(円) | 備考 |
|---|---|---|
| (入国前) 技能実習計画認定申請料 | 3,900 | 外国人技能実習機構に納付 |
| 在留資格認定申請料 | 21,600 | 書類作成費用 |
| 入国渡航費 | 50,000 | 中国大連からの片道渡航費 |
| 小 計 | 75, 500 | |
| (入国から配属まで) 空港から研修施設への費用 | 8,000 | 平日9時から18時(3名) |
| 1ヶ月の講習費 | 60,000 | 入国後講習費用 |
| 実習生への生活手当 | 60,000 | 1ヶ月間講習時の生活手当 |
| 実習生の保険料 ・健康診断料 | 13,000 | 講習時の総合保険3,000円、健康診断料10,000円 |
| 企業配属費用 | 10,000 | |
| 小 計 | 151,000 | |
| (配属後1年目) 当組合への監理費 | 300,000 | 25,000円/月×12ヶ月 |
| 技能検定(基礎級) 受検料 | 25,000 | 材料費は別途 |
| 在留資格変更関連申請料 | 9,400 | 技能実習1号から2号への移行関連 |
| 技能実習計画認定申請料 | 3,900 | |
| 小 計 | 338, 300 | |
| (配属後2年目) 当組合への監理費 | 300,000 | 25,000円/月×12ヶ月 |
| 在留期限更新関連申請料 | 9,400 | |
| 小 計 | 309, 400 | |
| (配属後3年目) 当組合への監理費 | 300,000 | 25,000円/月×12ヶ月 |
| 帰国渡航費 | 50,000 | 中国大連への片道渡航費 |
| 小計 | 350,000 |
当組合について
住所:
〒104-0061
東京都中央区銀座1丁目19−14
ホーメスト木箱銀座ビル(GINZA ONE BUILDING 3F)
理事長 竹内 将士
電話番号:
03-3564-5021



